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[2011/08/02]
東日本大震災に伴う「標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について」のお知らせ
東日本大震災に伴う「標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について」のお知らせ
標記の件、厚生労働省保険局長より通知を受けましたのでお知らせします。
1.特例措置のポイント
1)平成23年3月11日に発生した東日本大震災の復興業務等に従事したため、適用事業所に使用される被保険者 の報酬が一時的に変動したことにより、同年4月から6月の平均額と昨年の7月から6月までの年間の報酬額の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、標準報酬月額を保険者が特例的に算定することができることとなった。
2)標準報酬月額が2等級以上の差が東日本大震災の復興業務等に従事したことの影響により一時的に変動が生じた場合。
3)対象となる適用事業所は、特定被災地区に所在する適用事業所だけでなく、当該区域に所在していない適用事業所においても対象となる。
添付資料(厚生労働省保険局長通知、同保険課長通知、申立書記載例)の
詳細内容は下記をクリックしてください。