新着情報
[2022/07/05]
健康保険業務におけるマイナンバーによる情報連携の利用について
健康保険業務におけるマイナンバーによる情報連携の利用について
当健康保険組合においては、今年度から、マイナンバーによる情報連携を利用することにより、健康保険事務の効率的な運営を図ることといたしました。
マイナンバーによる情報連携は、「番号法」に基づき、国が設置・管理する情報提供ネットワークを介して、行政機関等((市区町村・日本年金機構等)と健康保険組合との間で、マイナンバーを活用して、加入者の住民基本台帳、年金、雇用保険、他保険加入等の情報を照会することができる仕組みです。
つきましては、被扶養者の資格確認に必要と判断した所得証明書、年金、雇用保険、傷病手後金、資格重複等の情報について、マイナンバーによる情報照会を行うことといたしますので、ご連絡いたします。