新着情報
令和6年能登半島地震により被災された加入者の皆さまへ(免除等の取扱いの期間を延長しました)
令和6年能登半島地震により被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。
災害救助法が適用された地域にお住まいの被災者の方について、以下のとおり医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除等を行うことといたしましたので、ご案内いたします。
1.免除等の対象となる方
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方のうち、当健保組合が認めた方。
(1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する当健保組合の被保険者又は被扶養者であること(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てを行った方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維者の行方が不明である旨
2.免除等の取扱い
医療機関窓口での一部負担金等の支払いを免除し、当健康保険組合において、被害状況に応じて、以下の一部負担金等の徴収の猶予(減免)を行います。これらの取扱いを希望される方は、当健康保険組合(担当:伊澤、03-6880-7537)までお申し出ください。
・一部負担金
・保険外併用療養費に係る自己負担金額
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※本措置は、保険医療機関、保険薬局及び訪問看護を受けた場合に限る。
※以下については免除等の対象外です。
・食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するもの
・差額ベッド代、健康保険適用以外のもの
・柔道整復師、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術費その他装具代等の療養費
3.免除等の取扱いの期間
各市町村災害援助法適用日から令和7年6月末までの診療分、調剤分及び訪問看護分。なお、令和7
年1月1日からの診療、調剤及び訪問看護につきましては、原則として、当組合から交付された一部
負担金等の猶予・免除証明書を提示した者のみ、窓口での一部負担金等の支払いを猶予します。、、
以 上