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[2026/08/05]
2026年8月より高額療養費制度が改正されます
2026年8月より高額療養費制度が改正されます
2026年8月より高額療養費制度が改正されます。
〇高額療養費の自己負担限度額に新たに年間の上限額が新設されます。
〇自己負担限度額の上限額が変わります。
(新設) 高額療養費の「年間上限」について
2026年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられます。1年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は2026年8月1日~2027年7月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費制度には「多数該当」という仕組みがあります。これは直近12ヵ月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる制度です。
ただし、継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方は、年間上限の新設により医療費負担が軽減されることになります。
制度上は毎月の上限額が引上げられますが、当健康保険組合では付加給付制度を実施しているため、現段階では実質的な自己負担は、従前とほとんど変わりません。
※詳細は、当健康保険組合ホームページよりご確認下さい。

