三井化学健康保険組合

三井化学健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。
被扶養者として認定されるためには、対象者が次のすべての条件を満たしている必要があります。(なお、満75歳以上の方は、後期高齢者医療制度加入となりますので、健保組合の被扶養者とはなりません)

  • ① 健康保険法に定める被扶養者の範囲(三親等内の親族)であること。
  • ② 被扶養者認定の収入基準を満たしていること。
  • ③ 同居・別居の基準を満たしていること。
  • ④ 主として被保険者によって生計を維持していること。
POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 扶養申請を行うにあたっては、まず、被扶養者資格確認チャートで扶養申請の対象者となる方かどうかをご確認し、被扶養者として申請可能であれば、5日以内に事業主を通じて健保組合に申請してください。
    被扶養者資格確認チャート
  • なお、被扶養者であった者が、その資格を満たさなくなった場合も、5日以内に、事業主を通じて脱退届を出していただく必要があります。

扶養基準について

基準1    被保険者の三親等内の親族であること

被扶養者となれる家族の範囲は、被保険者の三親等内の親族で、下表の通りです。被保険者との続柄によって同居でなくてもよい人と、同居が条件の人がいます。(同居・別居については基準3を参照してください)

基準2    収入基準を満たしていること

(1)認定対象者の収入限度額

認定対象者の年間収入が130万円(月額換算108,334円)未満(60歳以上もしくは障害者(障害年金受給者、以下同様)は180万円(月額換算150,000円)未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。

健康保険における年間収入とは、暦年(1月~12月)の総収入ではなく、被扶養者の認定を申請する日以後
1年間に見込まれる収入をいいます。

(2)健康保険における収入とは

健康保険における収入は、退職金や不動産売却収入等の一時的な収入を除き、次のすべてを含みます。

収入の種類 内容
① 給与収入 給与、賞与等(通勤交通費等の非課税収入も含む)
② 年金収入 厚生年金、国民年金、共済年金、船員年金、企業年金、各種恩給、遺族年金、障害年金、私的年金等
③ 事業収入 農業・漁業・商業・工業等の自家営業に基づく収入、保険の外交他自由業に基づく収入
④ 不動産収入 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入
⑤ 利子・配当収入 預貯金・有価証券の利子、株式配当金等
⑥ 雑収入 原稿料・印税・講演料等
⑦ 公的保険給付 健康保険の傷病手当金・出産手当金、雇用保険の失業給付、労働者災害補償保険の休業補償等
⑧ その他 その他継続的に得られる収入

(備考)

  • 非課税収入も含みます。
  • 年金は介護保険料控除前の金額とします。
  • その他における継続的とは支払いを受けた回数ではなく、毎年、継続して収入があれば継続的と判断します。

(3)年間収入の算出方法

収入の種類 内容
① 給与収入 (直近3ヶ月の総収入額の平均×12)+(賞与×支給回数)
  • ※給与・賞与共、税金控除前の総収入額(通勤交通費を含む)
② 年金収入 支給金額×1年間に支給される回数
(介護保険料及び税金控除前の支給金額)
③ 事業収入 総収入-当健保組合が認める必要経費
④ 不動産収入 総収入-当健保組合が認める必要経費
⑤ 利子・配当収入 税金控除前の総収入額
⑥ 雑収入 総収入-当健保組合が認める必要経費
⑦ 公的保険給付 給付日額×365日
⑧ その他 税金控除前の総収入額

(4)年間収入の算出に当たっての留意点

  • 就労したばかりで実績がない場合や短時間契約の場合

    就業先に「就業契約内容証明書」(被扶養者認定に必要な添付書類一覧の「パート・アルバイト収入等がある人」の欄参照)を提出して、証明してもらってください。

  • 1年に満たない収入の場合

    雇用保険の失業給付や短期間の労働契約等、1年に満たない収入が見込まれる場合には、その日額又は月額を年間に換算して年間収入を算出します。

  • 雇用保険の取扱いについて

    原則として、失業給付の受給期間中は「失業給付によって生活が保障されている」ため、被扶養者として認定されませんが、待機期間や給付制限中、妊娠・出産・傷病などで雇用保険の受給延期している間、失業給付を受けない場合、受給期間中でも受給日額が下記の場合には、認定可能です。

    60歳未満の者 日額3,612円未満(年収換算130万円未満)
    60歳以上もしくは障害者 日額5,000円未満(年収換算180万円未満)
  • 自営業を営む方の収入について

    自営業を営む方の収入は、所得証明書もしくは確定申告書(税務署受付印のある写)の内容をベースに判断します。
    必要経費の認定に当たりましては、自営業の方は、自らの意思でその事業を営み、その事業の結果の全てに責任を負っていることから、本来、自ら生計を維持すべき立場にあると考えられ、殆ど控除が認められていないパート勤務者や年金受給者等との比較においても、収入から控除できる必要経費は限定させていただきます。
    こうした観点から、その事業において、その事業の遂行に不可欠な「仕入材料費」等の売上原価のみを必要経費と認定し、更に、「地代家賃」、「水道光熱費」、「修繕費」につきましては、事業用として明確に区分され、当該事業遂行に不可欠な経費であると判断できる場合は、必要経費として認定させていただきます。
    なお、従業員を雇用している場合は、その金額の多寡にかかわらず被扶養者として認定できません。

基準3    同居・別居の基準を満たしていること

被扶養者は被保険者との続柄によって、被保険者と別居していても認められる人と、同居していなければ認められない人がいます。(家族図参照

同居でも別居でもよい人 同居であることが条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母、祖父母など直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母及び子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母及び子

別居の家族を認定するためには、仕送り等の基準を満たす必要があります。

(1)同居とは

健康保険法第3条第7項で、同居の要件として、「同一の世帯に属し」と定められていますが、ここでいう「同一の世帯」とは、「住居」と「生計」の双方が同一であることが必要となります。
また、「住居」については、住民票上で同一世帯(世帯主が一人)となっていることが必要であり、例えば住まいは一緒でも、住民票が別となっていれば、「同居」とはみなされませんので、注意が必要です。

(2)別居の場合の取扱い

家族と別居している場合は、認定条件として「主として被保険者の仕送り額によって生活している」という事実が必要となります。そのため、被保険者が継続的にその対象者の生活費の2分の1以上を仕送りしていただく必要があり、具体的には以下により対応します。

  • 送金方法

    毎月定期的に被保険者から対象者に送金していることの証明が必要となります。

  • 送金基準額

    最低55,000円/月以上で、かつ対象者の収入額以上。

  • 送金を免除する場合

    以下のようなケースは送金証明を免除します。

    • 被保険者の単身赴任による別居
    • 子供の進学による別居
    • 半年以内の里帰り出産による別居

基準4    主として被保険者によって生計が維持されていること

これまで述べてきた基準に加え、「主として被保険者によって生計が維持されている」という事実が必要となります。
被保険者が主たる生計維持者であるということは、認定対象者に他に扶養義務者がいないことが原則です。認定対象者が被保険者の配偶者や子の場合には、原則として被保険者が扶養義務者となりますが、それ以外の続柄(父母、兄弟姉妹等)では、他に扶養義務者がいないか、いる場合には、その扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない理由や生計維持の状況をより詳しく確認します。
この確認は、他の扶養義務者の収入書類に加え、個々の状況に応じた生計維持の状況を証明する書類をもとに行い、被保険者が主たる生計維持者であるかどうか審査します。

夫婦共同扶養の取扱い

夫婦が共同して子供を扶養する場合、原則として前年度の年収の多い方の扶養とします。但し、前年度の年収の差が概ね10%以内である場合は、申し出により扶養義務者を決定します。
なお、当該年度途中に前年度の年収の多い方の扶養義務者が育児休業等により収入に大きな変化が生じ、その時点において実質的な生計維持者が交替するのが確実となった場合は、異動できるものとします。

生計維持の立証

被扶養者の認定にあたっては、生計維持関係を証明するため、ケースに応じて必要な書類を提出していただきます。(具体的な書類は、「被扶養者認定に必要な提出書類一覧」をご参照ください)

扶養の認定日について

扶養の認定日は、原則として、扶養の事実が発生した日(退職、結婚、収入減、同居、被保険者雇用等の事実が発生した日)とします。但し、被保険者からの申請及び必要な書類の提出が1ヶ月を経過した場合は、その申請及び必要な書類が整い、当健保組合が受理した日とします。(子の出生理由の場合は、出生日まで遡って認定可能です)

海外在住者の取扱い

海外在住者の扶養認定に当たっては、原則として、日本国内に住所を有する者と同一基準で、公的書類により、「身分関係」、「生計維持関係」の確認を行います。

不正があった場合

被保険者が事実に反した届出等、不正の行為によって認定を受けたことが判明した場合は、その資格を認定日に遡って削除すると共に、当該機関にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を返還していただきます。

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