三井化学健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類

【添付書類】

1.適用除外に該当するとき

  • 海外居住者(日本国内に住所がない方):
    住民票の除票(原本。個人番号の記載がないもの)

  • 在留期間3カ月以下の外国人:
    在留期間を証明する書類(旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認印(写)」、「資格外活動許可書(写)」等)、雇用契約期間を証明する書類(「雇用契約書」等)

  • 適用除外施設に入所している方:
    施設等に入所・入院していることを証明する書類(写)

2.適用除外だった人が適用除外でなくなったとき

  • 日本国内に住所を有することとなった方:
    住民登録された住民票(原本)

  • 適用除外施設を退所した方:
    施設等を退所・退院したことを証明する書類(写)

提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 健康保険組合または事業主
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、事業主へ届け出てください。

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