退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 |
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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当組合の任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
必要書類 |
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提出期限 |
資格喪失を希望する月の前月末日 |
対象者 |
任意継続被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
- 任意継続被保険者の資格喪失日は、当組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日となります。
ただし、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していない場合は、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することになります。
- 原則として、申出後は、取り消しはできません。
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